第2条(定義)
① ”モール”とは、PBTLABS株式会社が財貨または用役を利用者に提供するために、コンピュータなどの情報通信設備を利用して、財貨または用役を取引することができるように設定した仮想の営業場をいい、併せてサイバーモールを運営する事業者の意味でも使用されます。②”利用者”と”モール”に接続し、この約款に基づいて”モール”が提供するサービスを受ける会員及び非会員をいいます。③「会員」とは、”モール”に個人情報を提供して会員登録をした者であって、”モール”の情報を継続的に提供され、 ”モール”が提供するサービスを継続的に利用することができる者をいいます。④「非会員」とは、会員に加入せずに”モール”が提供するサービスを利用する者をいいます。
第3条(約款などの明示と説明及び改訂)
① ”モール”は、この約款の内容と商号及び代表者の氏名、営業所の所在地住所(消費者の苦情を処理することができる場所のアドレスを含む)、電話番号・模写伝送番号・メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号、個人情報管理責任者などを利用者が容易に知ることができるよう ”モール”の初期サービス画面(全面)に掲示します。ただし、利用約款の内容は、利用者が接続画面を介して表示できるようにすることができます。 ②”モール”は、利用者が利用約款に同意する前に、利用約款に定められている内容のうち、契約撤回・配送責任・返金条件などの重要な内容を利用者が理解できるように、別の接続画面やポップアップ画面などを提供し、利用者の確認を求めなければならない。 ③ ”モール”は、電子商取引などの消費者保護に関する法律、約款の規制に関する法律、電子取引基本法、電子署名法、
情報通信網利用促進等に関する法律、訪問販売等に関する法律、消費者保護法など、関連法を違反しない範囲でこの約款を改正することができます。 ④”モール”がこの約款を改正する場合には、適用日及び改正理由を明示し、現行約款と共にモールの初期画面にその適用日の7日前から適用日の前日まで公知します。ただし、利用者に不利に約款の内容を変更する場合には、少なくとも30日以上の事前猶予期間を置いて公知します。
この場合、”モール”は、改正前の内容と改訂後の内容を明確に比較して、利用者が分かりやすいように表示します。 ⑤ ”モール”がこの約款を改正する場合には、その改正約款は、その適用日以後に締結される契約にのみ適用され、その前に既に締結された契約については、改正前の約款条項がそのまま適用されます。ただし、すでに契約を締結した利用者が改正約款の条項の適用を受けることを希望する旨を第3項による改正約款の公知期間内に”モール”に送信して、”モール”の同意を得た場合には、改定利用約款の条項が適用されます。 ⑥この約款で定めない事項とこの約款の解釈に関しては、電子商取引などの消費者保護に関する法律、約款の規制等に関する法律、公正取引委員会が定める電子商取引などの消費者保護指針及び関係法令または商習慣に従います。
第4条(サービスの提供及び変更)
① ”モール”は、次のような業務を行います。
1. 財貨または用役に対する情報提供と購入契約の締結
2. 購買契約が締結された財貨または用役の発送
3. その他”モール”が定める業務
② ”モール”は財貨、または用役の品切れ、または技術的仕様の変更などの場合には、将来締結される契約によって提供する財貨、または用役の内容を変更することができます。この場合には、変更された財貨または用役の内容及び提供日を明示して、現在の財貨、または用役の内容を掲示したところに直ちに公知します。
③ ”モール”が利用者と契約を締結し提供するとしたサービスの内容を財貨等の品切れ、または技術的仕様の変更などの事由で変更する場合には、その理由を利用者に通知可能なアドレスにすぐに通知します。
④ 前項の場合”モール”は、これによって利用者が被った損害を賠償します。ただし、”モール”が故意、または過失がないことを立証した場合は除きます。.
第5条(サービスの中断)
① ”モール”は、コンピュータなどの情報通信設備の保守点検・交換及び故障、通信の途絶などの事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することができます。
② ”モール”は、第1項の事由でサービスの提供を一時的に中断することにより、利用者または第三者が被った損害について賠償します。ただし、”モール”が故意、または過失がないことを立証した場合は除きます。
③ 事業種目の転換、事業の放棄、企業間の統合などの理由でサービスを提供することができなくなる場合には、”モール”は、第8条に定めた方法で利用者に通知し、当初””モール””で提示した条件に応じて消費者に補償します。ただし、”モール”が補償基準などを告知しない場合には、利用者のマイレージやポイントなどを””モール””で通用する通貨価値に相当する現物または現金で利用者に支給します。
第6条(会員登録)
① 利用者は、”モール”が定めた登録フォームに基づいて会員情報を記入した後、この約款に同意するという意思表示をすることで会員登録を申請します。
② ”モール”は、第1項のように会員として加入することを申請した利用者のうち、次の各号に該当しない限り会員として登録します。
1. 加入申請者がこの約款第7条第3項によって以前に会員資格を喪失したことがある場合、ただし第7条第3項による会員資格喪失後3年が経過した者として”モール”への再加入の承諾を得た場合は例外とする。
2. 登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
3. その他の会員として登録することが”モール”の技術上、著しい支障があると判断される場合
③ 会員加入契約の成立時期は ”モール”の承諾が会員に到達した時点とします。
④ 会員は第15条第1項による登録事項に変更がある場合は、すぐに電子メール、またはその他の方法で ”モール”についてその変更を通知します。
第7条(会員脱退及び資格喪失など)
① 会員は”モール”にいつでも脱退を要請することができ、”モール”は、すぐに会員脱退を処理します。
② 会員が次の各号の事由に該当する場合には、”モール”は、会員資格を制限及び停止させることができます。
1. 加入申請時に虚偽の内容を登録した場合
2. ”モール”を利用して購入した財貨などの代金、その他”モール”利用に関連して会員が負担する債務を期日に支払わない場合
3. 他人の”モール”利用を妨害したり、その情報を盗用するなど、電子商取引の秩序を脅かす場合
4. ”モール”を利用して法令、または本約款が禁止したり公序良俗に反する行為をする場合
③ ”モール”が会員資格を制限・停止させた後、同じ行為が2回以上繰り返されたり30日以内にその事由が是正されない場合は、”モール”は、会員資格を喪失させることができます。
④ ”モール”が会員資格を喪失させる場合には、会員登録を抹消します。この場合、会員にこれを通知し会員登録の抹消前に少なくとも30日以上の期間を定めて釈明する機会を与えます。
第8条(会員に対する通知)
① ”モール”が会員に対する通知をする場合、会員が”モール”と事前に約定して指定された電子メールアドレスにすることができます。
② ”モール”は、不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上”モール”の掲示板に掲示することで、個別通知に代えることができます。ただし、会員本人の取引に関連して重大な影響を与える事項については個別通知をします。
第9条(購買申請)
”モール”の利用者は、”モール”で、以下のまたは類似の方法によって購入を申請し、”モール”は、利用者が購買申請をする場合において、次の各内容を分かりやすく提供しなければなりません。ただし、会員である場合、第2号から第4号の適用を除外することができます。
① 財貨などの検索と選択
② 氏名、住所、電話番号、メールアドレス(または携帯電話番号)などの入力
③ 約款内容、契約撤回権が制限されるサービス、送料・設置費等の費用負担に関する内容の確認
④ この約款に同意し、上記3号の事項を確認したり、拒否する表示(例:マウスのクリック)
⑤ 財貨などの購入申請及びこれに関する確認、または”モール”の確認に対する同意
⑥ お支払い方法の選択
第11条(支給方法)
”モール”で購入した財貨または用役に対する代金支給方法は、次の各号の方法中、可用な方法で行うことができます。ただし、”モール”は利用者の支給方法に対する財貨などの代金にどのような名目の手数料も追加し徴収いたしません。
① モバイルバンキング、インターネットバンキング、メールバンキングなどの各種口座振込
② プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種カード決済
③ オンライン銀行振込
④ 電子マネーによる決済
⑤ 受領時代金支給
⑥ マイレージなど”モール”が支給したポイントによる決済
⑦ ”モール”と契約したり”モール”が認定した商品券による決済
⑧ その他電子的支給方法による代金支給など
第12条(受信確認通知・購買申請変更及びキャンセル)
① ”モール”は利用者の購買申請がある場合、利用者に受信確認通知をします。
② 受信確認通知を受けた利用者は、意思表示の不一致などがある場合には受信確認通知を受けた後、すぐに購買申請を変更及びキャンセルを要請することができ、”モール”は配送前に利用者の要請がある場合には遅滞なくその要請に従って処理しなければなりません。ただし、すでに代金を支払った場合には第15条の契約撤回などに
関する規定に従います。
第13条(財貨などの供給)
① ”モール”は利用者と財貨などの供給時期に関して別途約定がない以上、利用者が申込をした日から7日以内に財貨などを配送できるよう注文製作、包装などその他の必要な措置をとります。ただし、”モール”がすでに財貨などの代金のすべて、または一部を受け取った場合には代金のすべて、または一部を受け取った日から2営業日以内に
措置をとります。この時”モール”は利用者が財貨などの供給手続及び進行状況を確認できるよう適切な措置をとります。
② "”モール”は利用者が購買した財貨について配送手段、手段別配送費用負担者、手段別配送期間などを明示します。万一、”モール”が約定配送期間を超過した場合にはそれによる利用者の損害を賠償しなければなりません。ただし、”モール”が故意・過失がないことを立証した場合は除きます。
第15条(契約撤回など)
① ”モール”と財貨などの購買に関した契約を締結した利用者は、受信確認の通知を受けた日から7日以内に契約の撤回をすることができます。
② 利用者は財貨などを配送にて受け取った場合、次の各号の1に該当する場合は返品及び交換することはできません。
1. 利用者に責任がある事由で財貨などが滅失または破損した場合(ただし、財貨などの内容を確認するため包装などが破損した場合には契約撤回をすることができます。)
2. 利用者の使用または一部消費により財貨などの価値が著しく減少した場合
3. 時間の経過により再販売が困難なほど財貨などの価値が著しく減少した場合
4. 同じ性能を持った財貨などで複製が可能な場合、その原本である財貨などの包装が破損した場合
③ 第2条第2号あるいは第4号の場合に”モール”が事前に契約撤回などが制限された事実を消費者がわかりやすいところに明記したり、使用商品を提供するなどの措置をとらなかった場合、利用者の契約撤回などは制限されません。
④ 利用者は第1項及び第2項の規定にも関わらず、財貨などの内容が表示・広告内容と違ったり、契約内容と違って履行された場合には当該財貨などを供給を受けた日から3ヶ月以内にその事実を知った日、または知ることができた日から30日以内に契約撤回などを行うことができます。
第16条(契約撤回などの効果)
① ”モール”は利用者より財貨などの返還受けた場合、3営業日以内にすでに支給を受けた財貨などの代金を返金します。この場合、”モール”が利用者に財貨などの返金を遅延した際には、その遅延期間に対する公定取引委員会が定め告示する遅延利子率を掛け算定した遅延利子を支給します。
② ”モール”は上記代金を返金するのにあたり、利用者がクレジットカードまたは電子マネーなどの決済手段で財貨などの代金を支給した際には遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に財貨などの代金の請求を停止、または取消するよう要請します。
③ 契約撤回などの場合、供給を受けた財貨などの返品に必要な費用は利用者が負担します。”モール”は利用者に契約撤回などを理由に違約金または損害賠償を請求しません。ただし、財貨などの内容が表示・広告内容と違ったり、契約内容と違って履行され契約撤回などをする場合は財貨などの返還に必要な費用は”モール”が負担します。
④ 利用者が財貨などを提供された際に配送費を負担した場合、”モール”は契約撤回時その費用を誰が負担するか利用者がわかりやすいよう明確に表示します。
第18条(”モール”の義務)
① ”モール”は法令とこの約款が禁止したり公序良俗に反する行為をせず、この約款が定める場により持続的かつ安定的に財貨・用役を提供するのに最善を尽くさなければなりません。
② ”モール”は利用者が安全にインターネットサービスを利用できるよう利用者の個人情報(信用情報を含む)保護のため、保安システムを備えなければなりません。
③ ”モール”が商品や用役に対して「表示・広告の公定化に関する法律」第3条所定の不当な表示・広告行為をしたとして利用者が損害を受けた場合にはこれを賠償する責任を負います。
④ ”モール”は利用者が望まない営利目的の広告性電子メールを発送しません。
第19条(会員のID及びパスワードに対する義務)
① 第17条の場合を除き、IDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。
② 会員は自身のID及びパスワードを第3者に利用するようにしてはいけません。
③ 会員が自身のID及びパスワードの盗難に遭ったり第3者が使用していることを認知した場合、すぐに”モール”へ通報し”モール”の案内がある場合はそれに従わなければなりません。
第20条(利用者の義務)利用者は以下の行為をしてはなりません。
① 申請時または変更時に虚偽の内容を登録
② 他人の情報を盗用
③ ”モール”に掲示された情報の変更
④ ”モール”が定めた情報以外の情報(コンピュータープログラムなど)などの送信または掲示
⑤ ”モール”その他第3者の著作権など、知的所有権に対する侵害
⑥ ”モール”その他第3者の名誉を損傷したり業務を妨害する行為
⑦ わいせつ、または暴力的なメッセージ、画像、音声、その他公序良俗に反する情報をモールに公開または掲示する行為
第21条(連結”モール”と非連結”モール”間の関係)
① 上位”モール”と下位”モール”がハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、イメージ及び動画像などが含まれる)方式などにより連結された場合、前者を連結”モール”(ウェブサイト)といい、後者を非連結”モール”(ウェブサイト)という。
② 連結”モール”は非連結”モール”が独自的に提供する財貨などにより、利用者と行う取引に対して保証責任を負わないという意味を連結”モール”の初期画面、または連結された時点のポップアップ画面に明示した場合は、その取引に対する保証責任を負いません。
第22条(著作権の帰属及び利用制限)
① ”モール”が作成した著作物に対する著作権、その他知的所有権は”モール”に帰属します。
② 利用者は”モール”を利用するために得た情報中、”モール”に知的所有権が帰属された情報を”モール”の事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送、その他の方法により営利目的で利用したり第3者に利用するようにしてはいけません。
③ ”モール”は約定に従い利用者に帰属された著作権を使用する場合、当該利用者に知らせなければなりません。
第23条(紛争解決)
① ”モール”は利用者が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置・運用します。
② ”モール”は利用者から提出された不満事項及び意見は優先的にその事項を処理します。ただし、迅速な処理が困難な場合は利用者にその理由と処理日程を直ちに知らせます。
③ ”モール”と利用者間に発生した電子商取引紛争と関連し、利用者の被害救済申請がある場合は、公定取引委員会、または市・道知事が依頼する紛争調停期間の調停に従う場合があります。
第21条(連結”モール”と非連結”モール”間の関係)
① 上位”モール”と下位”モール”がハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、イメージ及び動画像などが含まれる)方式などにより連結された場合、前者を連結”モール”(ウェブサイト)といい、後者を非連結”モール”(ウェブサイト)という。
② 連結”モール”は非連結”モール”が独自的に提供する財貨などにより、利用者と行う取引に対して保証責任を負わないという意味を連結”モール”の初期画面、または連結された時点のポップアップ画面に明示した場合は、その取引に対する保証責任を負いません。
第22条(著作権の帰属及び利用制限)
① ”モール”が作成した著作物に対する著作権、その他知的所有権は”モール”に帰属します。
② 利用者は”モール”を利用するために得た情報中、”モール”に知的所有権が帰属された情報を”モール”の事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送、その他の方法により営利目的で利用したり第3者に利用するようにしてはいけません。
③ ”モール”は約定に従い利用者に帰属された著作権を使用する場合、当該利用者に知らせなければなりません。
第23条(紛争解決)
① ”モール”は利用者が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置・運用します。
② ”モール”は利用者から提出された不満事項及び意見は優先的にその事項を処理します。ただし、迅速な処理が困難な場合は利用者にその理由と処理日程を直ちに知らせます。
③ ”モール”と利用者間に発生した電子商取引紛争と関連し、利用者の被害救済申請がある場合は、公定取引委員会、または市・道知事が依頼する紛争調停期間の調停に従う場合があります。
第24条(裁判権及び準拠法)
① ”モール”と利用者間に発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴当時の利用者の住所に基づき、住所がない場合は居所を管轄する地方法院の専属管轄とします。ただし、提訴当時の利用者の住所、または居所が明らかではなかったり外国居住者の場合は民事訴訟法上の管轄法院に提起します。
② ”モール”と利用者間に提起した電子商取引訴訟には大韓民国の法令を適用します。
第25条(ポイント)
① ポイントは”モール”内で現金のように使用される電子マネーであり、商品購買時にのみ利用することができます。
② ポイントは会員に限り提供されるサービスであり、非会員の場合は製品購買やイベント時ポイントを支給しません。
③ ポイントは他の決済手段(クレジットカード、モバイル、現金)と一緒に使用できます。
④ ”モール”は各種割引イベント、または提携イベントなどの特定期間にポイント使用を制限する場合があります。
⑥ ”モール”から提供されたポイントの場合、積立時点を基準に6ヶ月間使用可能であり、その後自動的に消滅します。
⑥ ”ポイント”の有効期間は原則的に転換/積立後6ヶ月とし、有効期間中に使用しない場合は順次的に消滅します。
ただし、マーケティングやその他プロモーションなどを通じて支給されたり、事前特約(事前案内を含む)がある"ポイント"の有効期間はそれぞれ別途設定される場合があります。
⑦ ”ポイント”は現金として返金されることはなく、”ポイント”の試用期間が満了したり利用契約が終了すれば消滅します。
⑧ ”会員”は”ポイント”を第3者に、または違うIDに譲渡することはできず、有償で取引したり現金に転換することはできません。
付則
1. この約款は2018年4月27日から適用されます。
個人情報取扱方針
個人情報の収集目的及び利用目的
① PBTLABS株式会社の会員制サービスを利用されたい場合は、以下の情報の入力が必要であり、選択項目を入力されなかったとしてもサービスの利用に制限はありません。
- 氏名, ID, パスワード : 会員制サービス利用による本人識別手続きに利用
- メールアドレス、メール受信可否、電話番号:告知事項伝達、本人の意思確認、不満処理など円滑な意思疎通経路の確保、新サービス/新商品やイベント情報の案内
- 住所、電話番号:景品とショッピング物品配送についての正確な配送地の確保
- パスワードヒント用質問と解答:パスワードを忘れた場合の迅速な処理のための内容
- その他選択項目:個人オーダー式サービスを提供するための資料 ② ただし、利用者の基本的人権侵害の恐れがある個人情報(人種及び民族、思想及び信条、出身地及び本籍地、政治的性向及び犯罪記録、健康状態及び性生活など)は収集しません。